相続手続・相続税対策

相続手続

 一般的に、相続税計算は担当する税理士によって大きく税額に差が出る分野と言われています。弊所は創業70年を迎え、多くの相続事例のノウハウを持っていますので最善の方法で税額計算することができます。

お手続きの流れ

 遺産総額が基礎控除(3,000万円+相続人数×600万円)を超える場合、10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。

相続が発生したら、まずは弊所にご予約のうえ、ご来所ください。(お電話0283-23-6666)
弊所より、今後の相続手続の流れを説明します。また、必要書類を案内します。

お客様には、故人様の相続財産(不動産、有価証券、預金、生命保険など)の洗い出しをしていただきます。また、生命保険の保険請求手続をしていただきます。

弊所にて相続財産の税務評価をし、相続財産の一覧表をお渡しいたします。お客様には、一覧表をもとに相続人間で誰がどの財産をもらうか決めていただきます(遺産分割)。

相続税の申告が必要な場合は、弊所にて相続税の申告を作成・提出いたします。

相続財産の名義変更手続に入ります。有価証券、預金関係は、基本的にはお客様にお手続きしていただきます。不動産は登記が必要ですので、弊所から司法書士を紹介させていただきます(紹介手数料等はかかりません)。

報酬について

 遺産総額、相続人数に応じて基本報酬を決めさせていただきます。基本報酬については他社と同程度になるよう配慮しております。なお、申告内容に応じて基本報酬に加算・減算をさせていただきます。

相続税対策

 弊所では、相続財産の試算により現状把握を行なった上で、生前贈与などの相続相談を行います。相続税の節税対策は、対策期間が長いほど効果的です。より早い段階で相談されることをお薦めします。
 弊所では、ご遺族に最も喜ばれる遺産の残し方を提案させていただきます。単に相続税を節税できれば良いということではなく、ご遺族にとって有用有益な財産をより多く遺すことが重要と考えております。

是非 お気軽にお問い合わせ下さい

(ホームページを見たとお伝えください)

小林会計事務所

栃木県佐野市大和町2596番地

(佐野商工会議所南正面)

TEL 0283-23-6666

営業時間 平日9:00~17:30